top of page

 

日本道「本部講師・師範」規約

平成31年1月(改訂版)

 

全国日本道連盟が運営する「日本道検定(段位制度)」では、「日本道:本部講師・師範」の資格を取得され、ご登録いただいた方に、本団体が企画運営する日本道検定の講師としての活動のほか多様なフィールド活動にご参加いただきます。日本道を普及させていくためには、「師範」の役割が重要です。以下に、日本道「本部講師・師範」と「日本道本部」との約束事としての「規約」の締結をお願いします。

 

■ 月会費

5,000円(税込)、「師範」として登録を希望される方は、登録月から、毎月会費のお支払いをお願いします。「準師範」及び「師範補」資格取得者は、本部が開催する「師範昇段講座・試験」受講いただき、「師範」取得後、登録をお願いします。月会費は、退会の手続きをされない限り自動更新されます。
 

■ ご登録は

下記に規約を設けておりますので、ご同意の上、登録手続きをお願いします。

 

第1条〔規約の遵守〕

「師範」取得者は当団体に「師範登録」するにあたり、本規約を遵守するものとします。

 

第2条〔規約の変更〕

本団体は、本規約の内容に変更事項が生じた場合は、本団体が定めた方法で、あらかじめ師範にその内容を通知し、それ以後、師範が本団体の開催各種講座及び講演会などを利用した時、師範はその内容を承認したものとみなします。

 

第3条〔本団体が開催する各種教育事業における「師範」のポジション〕

  • 本団体が開催する「日本道検定:段位制度」の7つの講座の講師として登壇する資格を有します。

  • 但し、師範の資格取得に際して、公式テキストの研鑽と講師としての技術の向上を図り、本部からの講師要請に応えられる準備をお願いします。

  • 「師範」の上級資格である「本部講師」の資格は、日本道検定の7つのカリキュラムの全ての科目の講師として認定した者に与えられます。上級資格は、師範認定者を対象とした「本部認定講座」を受講し、本部が「本部認定講師」と認めた師範資格者に与えられます。

  • 師範資格を取得された方には、本部から、「師範名刺(本部仕様)」の名刺を100枚進呈します。以後の師範名刺の追加分は、日本道本部の指定する発注方法により各自費用ご負担のうえ発注し単位は200枚とします。但し、日本道師範名刺は、京都のデザイン会社による、特別な名刺ですので、ご使用に際しての配慮をお願いします。

 

第4条〔日本道・7つのカリキュラムの検定講座、開講資格〕

  • 師範が、「日本道検定:7つのカリキュラム」の検定講座を開校する場合は、日本道本部の「師範による日本道検定講座」開講カリキュラムの規定に則って開校しなければなりません。

  • 師範が、「日本道検定:7つのカリキュラム」の検定講座を開校する場合は、本部に開講許可証を申請し、申請者自身の担当科目と、申請者自身が担当できない科目について、本部からの講師派遣を要請します。本部は、本部認定講師、又は該当するカリキュラムの講義が出来る師範を紹介します。

  • 但し、師範認定者で「本部講師」は、自信で全てのカリキュラムの講師をすることが出来ます。

 

第5条〔日本道・7つのカリキュラムの検定講座の開催規定〕

1.師範及び本部講師が「日本道検定講座」を開催する場合、教材は、日本道本部が指定した教材、師範価格で仕入れることが出来ます。

2.師範及び本部講師が「日本道検定講座」を開催する場合、規定に則り、本部が提供する「試験問題」を受講者に提供し、主催者自信で採点し、合格者の「認定証」を本部に要請し、本部は「認定証」を作成し、2週間以内に主催者(師範)に返送します。

3.「日本道検定(段位制度)」の受講料は、本部が定めた受講料を受講者に提示します。

  ❶「日本道7つの講座」の受講料は1日ごとに一般2,000円、学生1,000円とする。
(但し、日本道検定講座の第2期以降は、1日2~3科目の講義になる場合も上記金額とする。
同時に、資料代として「日本道入門講座(書籍)」を1冊1,000円(税込)受講者から徴収する。
師範主催者は、全国日本道連盟から、1冊500円で仕入れる。差額は師範の収入となる。)
❷「日本道の昇段講座」の受講料は、各段ごとに受講料12,000円、認定料8,000円(全て税込)
❸「日本道の師範養成講座」は、日本道連盟の専有講座とする。

 

第6条〔日本道検定講座の収益の配分規定〕

  • 師範及び本部講師が開催する「日本道検定講座」の内、「7つのカリキュラム」の開講収益は(受講料、社会人2,000円、学生1,000円=税込)、全て主催者の収益とする。主催者は「テキスト」は開催者が必要部数をコピーし、資料代として「入門書籍」を本部から仕入れることとします。

  • 師範及び本部講師が開催する「日本道検定講座」の内、「昇段試験」の開校による収益の内、本部への収益の分配率は30%とし、本部が指定する「講座収益明細書」を提出し、開校後1週間以内に、本部が指定する口座に送金して頂きます。

 

第7条〔本部認定の師範及び本部講師の資格消失〕

本部認定の師範及び本部講師は、以下に該当する項目の内、一つでもあれば、日本道の師範及び本部講師の資格を失います。

1.日本道師範及び日本道本部講師に相応しくない行為と本部が判断した場合、及び他の師範に迷惑をかける行為があった場合、信用を傷つける行為をした場合。

2.師範及び本部講師の年会費の更新を怠り、本部からの要請にもかかわらず納入されなかった場合。

3、本規定に反する行為があった場合。
以上の行為があった場合、日本道本部の役員会に諮り、役員会が認めた場合、日本道師範の資格を返上して頂きます。

 

第8条〔権利譲渡の禁止〕

日本道師範及び日本道本部講師の資格取得によって得られる日本道・師範規約に記載された権利は3者に譲渡できません。

 

第9条〔退会〕

師範及び本部講師が都合により日本道連盟から退会する場合は本団体が定める手続きに従うこととします。但し、有効期間内であっても中途退会に伴う年会費の返金は行わないものとします。

 

第10条〔損害賠償〕

師範及び本部講師が本規約及びその他実施する講座等において別途定める諸規定に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって本団体に損害を与えた場合は、本団体は当該会員に対して本団体の被った損害の賠償を請求できるものとします。

 

第11条〔準拠法と管轄裁判所〕

本規約の準拠法は日本国内法とし、本規約に関する紛争が生じた場合は東京地方裁判所を第一管轄裁判所にします。

bottom of page